リサイクル法の仕組み
リサイクルに必要となる費用については、自動車所有者が負担することになります。
基本的に、以下を除く全てのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特殊自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む)の保有者にリサイクル料の支払いが義務づけられています。
対象外
被けん引車、二輪車(原動機付自転車/側車付きのものも含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他農業機械、林業機械、スノーモービル等
リサイクルに必要となる費用については、自動車所有者が負担することになります。
基本的に、以下を除く全てのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特殊自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む)の保有者にリサイクル料の支払いが義務づけられています。
被けん引車、二輪車(原動機付自転車/側車付きのものも含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他農業機械、林業機械、スノーモービル等