東日本自動車解体協同組合

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自動車リサイクル法について

平成17年1月 1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。

これは、年間約400万台にのぼる使用済自動車(廃車)から出るシュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残る廃棄物)を適切に処理し、有用資源をリサイクルしてゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を実現する為に制定された法律です。

具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されるとオゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こしてしまう「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の 3 つについて、車メーカー、輸入業者、関連事業者、車の所有者それぞれの役割を定め、適正処理・リサイクルの責任を果たすこととなります。